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一般用語集

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すいなんきゅうごほう【水難救護法】

項目 すいなんきゅうごほう【水難救護法】
意味 陸上から遭難船舶を救護する場合において,市町村長の義務および権限,漂流物の処置等について規定した法律。1899 年(明治 32)制定。