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しょうこほうほう【証拠方法】|し|一般用語集|用語集|電設資材ネット通販 Watanabe
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し
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しょうこほうほう【証拠方法】
項目
しょうこほうほう【証拠方法】
意味
裁判官が事実認定のための資料として,取り調べることの可能な人または物。証人・鑑定人・当事者本人・文書・検証物。