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さ
さいばんしょしょきかん【裁判所書記官】
項目
さいばんしょしょきかん【裁判所書記官】
意味
裁判所において,裁判の記録や書類の作成・保管を行い,その他裁判に必要な調査を補助する職員。もと,裁判所書記と称した。