意味 |
(1)非常事態のもとで,大急ぎで避難すること。(2)刑法上,自己または他人の生命・身体・自由・財産に対するさしせまった危難を避けるために,他に方法がなくやむをえず行なった行為。それが違法行為であっても,一定の条件のもとに違法性を阻却され処罰されない。(3)民法上,他人の物から生じたさしせまった危難を避けるため,その物を損壊する行為。損害賠償責任を免れる。(4)国際法上,危急の状態に自国または自国民がおかれた際,それを避けるために他国の権利または利益を侵害してもさしつかえないという権利。緊急権。 |