一般用語集
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き
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き
きょしょうせきにん【挙証責任】
項目
きょしょうせきにん【挙証責任】
意味
訴訟上,裁判所は,ある事実の存否について証拠から判断できない場合,その事実は存在しないと仮定するが,それによって受ける一方の当事者の不利益。例えば,金を貸したということが証明できない場合,金は貸していないとされて訴訟は進行する。刑事訴訟では検察官が,民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。証明責任。