一般用語集

一般用語集

きょしょうせきにん【挙証責任】

項目 きょしょうせきにん【挙証責任】
意味 訴訟上,裁判所は,ある事実の存否について証拠から判断できない場合,その事実は存在しないと仮定するが,それによって受ける一方の当事者の不利益。例えば,金を貸したということが証明できない場合,金は貸していないとされて訴訟は進行する。刑事訴訟では検察官が,民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。証明責任。