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消防設備用語集

関係法規

消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度

検定対象機械器具等の範囲

項目 検定対象機械器具等の範囲 / けんていたいしょうきかいきぐとうのはんい
意味 消防の用に供する機械器具等のうち,消防法に基づく検定対象とされている機械器具等をいう。.ただし,これらのうち輸出されるものおよび船舶安全法に基づく検査または試験に合格したものは除かれるが,この場合の「輸出されるもの」は,真に輸出されるものであることについて,規則第14条に定める手続きに従い,総務大臣の承認を受けたものに限られる。
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消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度