消防設備用語集

関係法規

消防用設備等の構造・性能・設置基準

第二石油類

項目 第二石油類 / だいにせきゆるい
意味 灯油,軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい,塗料類その他の物品にあっては可燃性液体量が40%以下であって,引火点が40℃以上,燃焼点が60℃以上のものは除外される。
項目別
大分類
関係法規
項目別
小分類
消防用設備等の構造・性能・設置基準