意味 |
コジェネレーション等の常用電源と消防用設備等の非常電源との兼用が可能で、ある自家発電設備。天然ガスもしくは液化石油ガスを燃料とする内燃機関またはガスタービンを原動機とする自家発電設備で,防火対象物に設置される消防用設備等を有効に作動させることができる電力を供給できる自家発電装置(発電機と原動機を連結したもの)を2台以上有することや,電力を供給する燃料の供給が断たれたとき,自動的に非常電源用の燃料(気体燃料を含む)が供給されることなど、消防庁長官が定める基準(昭和48年消防庁告示第l号)に適合するもの配管の摩擦損失実際の管とされている。 |