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経営事項審査制度
項目
経営事項審査制度 / けいえいじこうしんさせいど
英語
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意味
建設業法第27条の23第2項に基づき,公共性のある施設,または工作物に関する建設工事の入札に参加しようとする建設業者を対象に,国土交通大臣または都道府県知事といった建設業の許可行政庁が行う経営審査のこと。公共工事発注機関は,これをもとに別の要素を加えて評価・調整し,入札参加業者に対する格付けを行う。毎年1回、1月1日時点を審査の基準として実施しており,いわば内申書的な要素をもっ。「経審(けいしん)」と略していうこともある。