不動産用語集

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立地適正化計画

項目 立地適正化計画 / りっちてきせいかけいかく
意味 都市再生を図るために、都市機能の立地を誘導するべく作成されるマスタープラン。「都市再生特別措置法」に基づき、市町村が作成する。立地適正化計画の対象は、原則として都市計画区域と同じ区域である。同計画には、ア)居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)イ)居住誘導区域外からの移転を支援する措置等ウ)医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(都市機能誘導区域)エ)都市機能増進施設の立地を図るための事業や支援措置等などが定められている。この場合、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に定められる。立地適性化計画区域のうち、居住誘導区域外において3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上)を行おうとする場合には、着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。この届出に係る行為が住宅等の立地誘導に支障がある場合には、市町村長は立地適正化のための勧告を行なうことができる。また、立地適正化計画区域のうち居住誘導区域以外の区域(市街化調整区域を除く)で住宅地化を抑制すべき区域について、都市計画に居住調整区域を定めることができ、居住調整区域内での3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上のもの)に対して、市街化調整区域と同様の規制が適用される。
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