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分筆
項目
分筆 / ぶんぴつ
意味
1筆の土地を分けて数筆とすること。土地の物理的形状に関係なく登記記録(登記簿)上の所属積を変更する人為的な処分である。分筆は所有者の申請によるが(不動産登記法39条1項)、次の場合には登記官の職権で分筆登記をしなければならない(同法39条2項)。1.1筆の土地の一部が別地目となったとき。2.地番区域(地番区域でない字を含む)を異にするに至ったとき。
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