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不動産用語集

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政令

項目 政令 / せいれい
意味 内閣が制定する命令のこと。憲法および法律の規定を実施するための執行命令と、法律の委任に基づく委任命令とがある。政令は閣議の決定によって成立し、天皇が交付する。本来ならば法律で詳細まで決定し、政令でそれを補助するのが筋だが、しばしば法律では大枠しか決定されず、その執行内容の多くを政令に委任されることが多い。「・・・の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」といった条文があるが、このような法律は詳細で具体的な法律の適用について政令に委任していることになる。また、政令は主に「・・・施行令」という名前がついている(宅地建物取引業法施行令、建築基準法施行令など)。
項目別
大分類
民法その他法律関連用語