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不動産用語集

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シックハウス対策

項目 シックハウス対策 / しっくはうすたいさく
意味 シックハウス症候群(住宅の内部に居ることによって起きる、原因がはっきりしない体調不良)を防ぐために化学物質の室内濃度を抑制することをいう。建築基準法には、シックハウス対策として次のような規定がある。1)クロルピリホスを添加した建材の使用禁止2)内装仕上げ建材について、ホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限3)原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置4)天井裏等について、ホルムアルデヒドの発散の少ない下地建材の使用または機械換気設備の設置また、住宅性能表示においては、ア)ホルムアルデヒド対策(内装および天井裏等)、イ)換気対策、ウ)室内空気の化学物質の濃度等に関する項目を表示の対象としている。
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