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不動産用語集

文化財保護法用語

国宝

項目 国宝 / こくほう
意味 重要文化財のうち、世界文化の見地から見て価値が高く、類ない国民の宝たるものとして文部科学大臣が指定したものをいう。重要文化財の修理等は、その所有者や管理団体が行なうのが原則であるが、国宝については、一定の場合には文化庁長官が自ら実施することができるとされる。国宝は建造物と美術工芸品(絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料)に区分できるが、2008年現在で指定されている国宝は、建造物214件、美術工芸品862件である。
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