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都市緑地法

項目 都市緑地法 / としりょくちほう
意味 都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。
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