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管理組合法人
項目
管理組合法人 / かんりくみあいほうじん
意味
法人格を取得した管理組合のこと。法人となるには、集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)が必要である(区分所有法47条1項)。 管理組合法人では、管理者の代わりに理事を置き法人を代表する。また監査機関として監事を置くことを義務付けられている。 管理組合法人は登記しなければならず、登記事項としては名称と事務所所在地、理事の住所氏名等である(同法47条1項、48条)。なお、名称には必ず「管理組合法人」という文字を使用しなければならない。
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