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立退料

項目 立退料 / たちのきりょう
意味 土地建物の賃借人が賃貸人の要請に応じて賃借物件を明け渡す場合に、その代償として支払われる金銭のこと。立退料支払いの法律上の根拠はなく、さまざまな理由から支払われている。代表的な例を挙げると、借地、借家契約の更新拒絶について必要とされる「正当事由」の補完の意味を持つもの、所有権(又は契約の解除による原状回復請求権)に基づく土地建物の明渡し訴訟(紛争)解決のための和解金としての性格を持つもの等がある。立退料は、当該契約当事者の状況に応じ、また明渡しをするに至った事情等により算定されるもので、一概に相場というものはなく、一般的に金額を示すことは困難である。なお、賃借人が自分の都合で明け渡す場合、一時使用を目的とする賃貸借で使用目的が終了した場合、賃借人の債務不履行による契約の解除の場合には、賃貸人は立退料を支払う義務は負わない。
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