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一般定期借地権
項目
一般定期借地権 / いっぱんていきしゃくちけん
意味
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された3種類の定期借地権のうちの一形態。この借地権を設定する場合には、下記の3つの特約を約定することが必要である。 1.更新による存続期間の延長がない。2.建物が再築されても期間の延長がない。3.契約終了時に建物買取請求をしない。なお、特約は公正証書によるなど書面によってしなければならない。また「一般定期借地権」の存続期間は最低でも50年以上としなければならない。
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