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土地基本法
項目
土地基本法 / とちきほんほう
意味
土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、バブル経済下の土地の暴騰を背景に平成元年12月に制定された。わが国の土地に関する基本となる法律である。
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