意味 |
一定の目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利をいう(民法280条以下)。他人の土地を通行するための通行地役権、他人の土地を利用して水を引く引水地役権、眺望を確保する観望地役権などがある。承役地と要役地は必ずしも隣接している必要はない。また、地役権は承役地の一部に設定することも可能で、その場合には、その範囲を明確にするために地役権図面を登記所に提出する。なお、地役権は要役地の所有権に付随している権利なので、要役地と分離して処分することはできず、要役地の所有権が移転すれば地役権も移転する。 |