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代理契約(宅地建物取引業法における〜)

項目 代理契約(宅地建物取引業法における〜) / だいりけいやく(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける〜)
意味 宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(または貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「代理契約」と呼ぶ。代理契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2(および第34条の3)によって厳しい規制が加えられている。代理契約に関する規制は、媒介契約に関する規制と同一であるが、報酬額の最高限度が異なっている。
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