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成年後見人
項目
成年後見人 / せいねんこうけんにん
意味
成年後見人は、成年被後見人を保護する目的で、家庭裁判所によって選任される後見人であり(民法843条)、成年被後見人の財産を管理して、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表する(民法859条)。
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