意味 |
時効のひとつで、一定期間継続して他人の物を占有する者に所有権を与え、または他人の所有権以外の財産権を事実上行使する者にその権利を与える制度である(民法162条以下)。占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過失(善意無過失)であれば、10年間の時効期間の経過により所有権等を取得することができる短期取得時効と(民法162条2項)、占有を開始した時点において自己の物でないことを知り、または過失によって知らない場合(悪意または有過失)には、20年間の時効期間の経過により所有権等を取得することができる長期取得時効(民法第162条第1項)がある。 |