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不動産用語集

民法その他法律関連用語

債務不履行

項目 債務不履行 / さいむふりこう
意味 債権・債務関係において、債務が履行されない状態をいう。例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売り主が物件を引き渡さないときは、売り主は引渡し義務を怠っていて、「債務不履行」にあたる。このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することができるとされている。ただし、債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満たすことが必要である。1.債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3形態がある)2.債務者に故意または過失があること3.債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと
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