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不動産用語集

民法その他法律関連用語

行為能力

項目 行為能力 / こういのうりょく
意味 私法上、契約などの法律行為を単独でできる能力のこと。 法律行為を有効に行なうには、行為の結果として自分の権利義務が変動することを認識する意思能力を持つことが必要とされている。すべての人間(自然人)は、生まれながらにして権利能力を有するが、必ずしも行為能力を有するとは限らない。わが国の民法においては、従来行為能力について、未成年者・禁治産者・準禁治産者という3つの類型を設け、「行為無能力者」としてこれを保護してきたが、改正により、未成年者制度は残し、新たに「成年後見制度を設け、禁治産者・準禁治産者の制度は廃止して、後見・保佐・補助の制度が導入された。それに伴い、、「行為無能力者」という言葉は「制限行為能力者」と改められた。 制限行為能力者が、単独でした法律行為は事後的に取り消しうるものとされている。
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