意味 |
賃貸借のアパート・マンション等を、借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のこと。 原状回復義務について、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。 過去の裁判例では「通常の使用」の結果で、「故意・過失と考えられる」もの以外は、弁償したり修繕したりすることは、契約において特約がない場合には必要ないという傾向にある。ただし、借主は、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」を持って保管、使用する義務があるので、たとえばカーペットにタバコの火で焼け焦げを作ったなどという場合は、この義務に違反するとして損害賠償義務を負うことになる。 |