意味 |
当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させ、他方(注文者)がこれに対して報酬を支払う契約(民法632条)。一般的には建物の建築や土木工事など、有形的な仕事について締結される。労務の供給そのものが目的ではなく、仕事の完成が目的である点に最大の特徴がある。 請負人自身が仕事をしなくてもよく、下請けに出すこともできるが、建設業法では、建設業者として工事管理業務を放棄した一括下請けは原則として禁じている。 注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を支払えばよい(同法633条)。目的物に瑕疵(欠陥のこと)があれば補修や損害賠償の請求ができる(同法634条)。また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる(同法641条)。なお、建設業法19条では工事請負契約の書面化を義務としている。建設工事標準請負契約約款と呼ばれるモデル契約書がある。 |