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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

項目 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 / とくていきょじゅうようざいさんのじょうとそんしつのそんえきつうさんおよびくりこしこうじょのとくれい
意味 平成27年12月31日(平成25年12月31日までだったものが2年間延長された)までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができる。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。これらの特例を、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例という。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができる。なお、特例を受けるための適用要件は下記のとおりである。1.自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。2.譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること。3.譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。4.マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。
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