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不動産用語集

不動産取引関連用語

敷地延長

項目 敷地延長 / しきちえんちょう
意味 ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。また、こうした狭い通路を持つ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。一方、その形状が旗に竿を付けた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗竿地」と呼ぶこともある。
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