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建築条件付土地
項目
建築条件付土地 / けんちくじょうけんつきとち
意味
土地の売主又はその代理人と購入者の間で、土地の売買契約締結後一定期間内に、当該土地上に建築物の請負契約を締結することを条件として売られる土地のこと。 指定期間内に建築請負契約が締結されない場合は、契約は白紙解除となり、預かり金などは全額返還される。 俗に「売り建て」とも呼ばれている。
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