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土木用語集

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路線

項目 路線 / ろせん
意味 道路法(昭和27年第180号)第8条により認定された道路。路線名については基幹道路は原則として大字、小字、公共施設等を使用しており(例-竜川富士見線)、一般道路は大字名に番号を付している(例-高瀬12号線)。路線の起点/終点を以下の項目に示す。  ①南北に通じる場合は南を起点、北を終点  ②東西に通じる場合は中心道路から東に位置する場合には西を起点  ③西に位置する場合は東を起点地番は起点から終点に向かって左側の地番を付し、河川等に接している場合は左右いずれかの隣接地番とする。