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消防設備用語集

消防設備用語集

適用が除外されない消防用設備等

項目 適用が除外されない消防用設備等 / てきようがじょがいされないしょうぼうようせつびとう
意味 消防法第17条第1項または第2項に規定する基準が改正されても適用除外とならず,新しい法令の規定の適用を受ける消防用設備等のことをいい,次のものがこれに該当する。① 簡易消火用具② 自動火災報知設備 ③ 漏電火災警報器 ④ 非常警報器具および非常警報設備 ⑤誘導灯および誘導標識
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消防法令