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消防設備用語集

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消防設備士に関する規定

消防設備士が行うことができる工事または整備の範囲

項目 消防設備士が行うことができる工事または整備の範囲 / しようぼうせつびしがおこなうことができるこうじまたはせいびのはんい
意味 法第10条第4項および法第17条の技術上の基準に従って設置しなげればならない消防用設備等のうち,工事にあっては消防用設備等ごとの工事内容,整備にあっては消防用設備等ごとの整備内容をいう。また,特殊消防用設備等にあっては,当該設備等設置維持計画により行うこととされている。
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