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消防設備用語集

関係法規

消防用設備等の構造・性能・設置基準

危険物

項目 危険物 / きけんぶつ
意味 液化石油ガス,毒・劇物,放射性物質,火薬類,引火性物質等があるが,消防法では,酸化性,可燃性,自然発火性,禁水性,引火性および自己反応性において,一定の性状を有するものであって,出火危険,火災発生時の延焼危険,消火活動上の危険性等を考慮し,定められている。これらに該当するかどうかについてはその性状を判定する試験方法が示されており,一定の危険性を示すものが性険物として扱われる。
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消防用設備等の構造・性能・設置基準