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防炎性能の確認

項目 防炎性能の確認 / ぼうえんせいのうのかくにん
意味 防炎対象物品またはその材料が防炎性能を有しているかどうかを確認すること。規則第4条の5第1項の規定に基づき,消防庁長官の登録を受けた者は,防炎対象物品またはその材料に防炎表示を付して販売等をしようとするとき,本来,当該防炎対象物品またはその材料が一定の防炎性能を有しているものであることについて自主的に確認することが必要とされているが,製造者等の中には第三者による確認により防炎物品への消費者の信頼性を担保することを目的とする者や防炎対象物品またはその材料が防炎性能を有しているかどうかの確認を第三者に委託することが効率的であると考える者がいることが想定されることを考慮、し,製造者等の確認に加えて,または製造者等の代わりに,防炎対象物品またはその材料の防炎性能を確認する登録確認機関制度が設けられている。この場合において,防炎性能の確認を行った登録確認機関を消費者に対して明らかにすることを期待すると考えられるので,防炎表示に自らの名称を記載する代わりに登録確認機関の名称を記載することができることとされている。
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