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一般用語集

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マルサスきゅうひんほう【マルサス救貧法】

項目 マルサスきゅうひんほう【マルサス救貧法】
意味 イギリスにおいて 1834 年に制定された救貧法。マルサスの理論に基づいて,貧困を個人の責任とし,貧困者の救済は労働者の処遇以下で行う(劣等処遇の原則)とした。新救貧法。改正救貧法。