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一般用語集

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ほごしょぶん【保護処分】

項目 ほごしょぶん【保護処分】
意味 家庭裁判所が非行少年に対してその健全な育成のため刑罰を避けて言い渡す処分。保護観察,児童自立支援施設(旧称,教護院)または児童養護施設への送致,少年院への送致の 3 種がある。