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一般用語集

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こくさいろうどうけんしょう【国際労働憲章】

項目 こくさいろうどうけんしょう【国際労働憲章】
意味 (1)ベルサイユ条約第 13 編(労働編)のこと。労働の非商品性,結社の権利,最低賃金,1 日 8 時間の労働,男女の同一報酬など労働に関する一般的原則と,ILO の設置を定める。1946 年,国際労働機関憲章となった。労働憲章。(2)⇒国際労働機関憲章(こくさいろうどうきかんけんしよう)