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不動産用語集

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都市計画税

項目 都市計画税 / としけいかくぜい
意味 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に課税される地方税。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てる目的で課税される税金であるとされている。なお、税率は、0.3%を超えることはできず、市町村の条例で税率を設定する。また、原則として固定資産税とあわせて賦課徴収される。
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