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不動産用語集

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都市計画事業

項目 都市計画事業  / としけいかくじぎょう
意味 都市計画に定められた都市施設及び市街地開発事業について都市計画法59条の規定による認可又は承認を受けて行われる事業である。都市計画は、将来における都市施設の整備や市街地開発事業を行うことについての計画であるが、都市計画事業は都市計画施設や市街地開発事業を具体的に実現させていくための事業で、道路、公園等の工事が行われる。都市計画事業には、収用権の付与、都市計画事業制限の適用、土地建物等の先買い、買い取り請求制度の適用、都市計画税の充当等があり、さらに国庫補助の要件となっている場合が多いため、道路、公園、下水道等の事業は、一般的に都市計画事業として施行されている。
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大分類
国土利用計画法関連用語