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不動産用語集

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特定行政庁

項目 特定行政庁 / とくていぎょうせいちょう
意味 建築主事が置かれている地方自治体の長のこと。人口25万人以上の政令で指定する市(設置義務。建築基準法4条1項)及び建築主事を置くその他の市町村(任意設置。同法4条2項)の区域では、当該市町村の長、建築主事を置かない市町村の区域については都道府県知事である。特定行政庁は建築物の違反是正、建築基準法48条各項のただし書の許可等、建築基準法に関するさまざまな権限を有している。
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