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不動産用語集

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宅地建物取引業者

項目 宅地建物取引業者 / たくちたてものとりひきぎょうしゃ
意味 宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。
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宅地建物取引業法関連用語