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不動産用語集

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制限行為能力者

項目 制限行為能力者 / せいげんこういのうりょくしゃ
意味 単独で完全な法律行為を行うことができる行為能力を制限された者のこと。平成16年の民法改正前は「制限能力者」と呼ばれていた。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人がある。契約を有効に成立させるためには、意思能力を備えていることが要求される。しかしながら、意思能力の有無を各人の具体的な行為ごとに判定することは困難であるため、行為能力が不十分である者を定型化し、保護者(法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人)をつけて、行為能力不足を補い、保護者の権限を無視した被保護者の行為を取り消すことができるとした。
項目別
大分類
民法その他法律関連用語