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不動産用語集

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消費者契約法

項目 消費者契約法 / しょうひしゃけいやくほう
意味 消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として(消費者契約法1条)平成13年4月1日より施行された法律。 消費者契約法と民法・商法が競合する場合は、消費者契約法が優先し適用される。また、消費者契約法と宅地建物取引業法が競合する場合は、宅地建物取引業法が優先される(同法11条2項)。例えば、売主の瑕疵担保責任の免責特約は、消費者契約法では免責特約が有効な場合を限定し、全部免責条項を無効としているが、宅地建物取引業法では、売主が宅地建物取引業者の場合は、目的物の引渡し後2年以上となる特約を除き、買主の不利となる一切の特約を無効としており(宅地建物取引業法40条2項)宅地建物取引業法が優先して適用される。
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