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不動産用語集

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住宅トップランナー基準

項目 住宅トップランナー基準 / じゅうたくとっぷらんなーきじゅん
意味 一戸建て住宅についてのエネルギー消費性能の向上促進のための基準で、住宅供給事業において適合すべきとされる。建築物省エネ法に基づいて定められている。基準の水準は当面は、一次エネルギー消費量について省エネ基準の0.9倍の価とされ、外皮熱性能については適用されない。また、2020年以降は、この基準が強化される予定である。住宅トップランナー基準に適合しない年間供給量150戸以上の住宅事業建築主に対しては、必要がある場合には、国土交通大臣は省エネ性能の向上を勧告することができ、その勧告に従わなかった場合にはその旨を公表できるとされている。
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