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不動産用語集

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災害を受けたときの所得税の軽減免除

項目 災害を受けたときの所得税の軽減免除 / さいがいをうけたときのしょとくぜいのけいげんめんじょ
意味 災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除される。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の者で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除される。この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいうが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれない。 具体的には、所得金額が500万円以下の者は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の者は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の者は所得税額の4分の1が、軽減される。また、サラリーマンが災害減免法により源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されないので、確定申告により所得税を精算することになる。
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