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不動産用語集

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工作物

項目 工作物 / こうさくぶつ
意味 土地に定着する人工物のすべてを指す。従って、建物だけでなく、広告塔なども「工作物」である。工作物のうち、建築物は当然建築基準法の対象になる。広告塔などは、本来建築基準法の対象外のはずだが、一定以上の規模のものは、建築確認の申請が必要であり、建築物と同じように扱われる。具体的には次の工作物である(建築基準法88条・施行令138条)。1.高さが2mを超える擁壁(ようへき)2.高さが4mを超える広告塔3.高さが6mを超える煙突4.高さが8mを超える高架水槽5.高さが15mを超える鉄柱 など
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