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不動産用語集

不動産用語集

工業専用地域

項目 工業専用地域 / こうぎょうせんようちいき
意味 都市計画法に基づく用途地域のひとつ。工業の利便を増進するため定める地域である(都市計画法9条12号)。 基本的にどんな工場でも建てられるが、住居、商業施設、学校、病院、ホテルを問わず、工場以外のほとんどの建物は建てられない。娯楽施設もカラオケボックスなどを除いて不可である。 主に臨海部や内陸の工業団地など、大規模な工場が集中するエリアにある。
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