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不動産用語集

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課税取引

項目 課税取引 / かぜいとりひき
意味 課税取引とは、消費税が課税される取引のことである。本来、消費税はすべての取引に対して課税されるのが原則であるので、物品の販売やサービスの提供は原則的にすべて「課税取引」であるとされている。しかし、税の性格や社会政策的配慮により消費税を課税しない取引が存在する。これは「非課税取引」と呼ばれている。具体的には、不動産取引に関連して次のものは「非課税取引」とされている。1.土地の販売における土地の対価2.土地と建物を一体として販売する場合における土地部分の対価3.借地権の譲渡の対価4.住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料注意・不動産仲介手数料は、たとえ上記1.から4.に関する仲介であっても、課税対象である。・施設の整備された駐車場の駐車料は課税対象である。・住宅の賃貸借であっても、その賃貸期間が1ヵ月未満の短期である場合はその家賃は課税対象である。・住宅の賃貸借において授受される敷金・保証金は預かり金であるので、課税対象とならない。・住宅の賃貸借において授受される敷金・保証金のうち将来返還を予定しない部分(関西におけるいわゆる「敷引」など)は家賃と同様の扱いであり、非課税である。
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