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不動産用語集

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指定保管機関

項目 指定保管機関 / していほかんきかん
意味 宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣の指定を受けて手付金等(工事完了後の物件にかかるものに限る)の保管事業を営む機関のこと。宅地建物取引業者が自ら売主になった場合の手付金等の保全措置のひとつで、業者は指定保管機関との間に手付金等寄託契約を締結し、さらに買主との間で同契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約を締結する。(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定保管機関となっている。
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